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守山市地区赤十字奉仕団協議会会則

守山市地区赤十字奉仕団協議会会則

○守山市地区赤十字奉仕団協議会会則

平成24年4月1日
会則第1号

第1条(設置)

日本赤十字社滋賀県支部守山市地区における赤十字奉仕団(以下「奉仕団」という。)相互の連絡調整を図ることにより、奉仕団事業の推進に寄与するとともに、調和の取れた奉仕団活動を確保するため、守山市地区赤十字奉仕団協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

第2条(構成)

協議会は、守山赤十字奉仕団、吉身赤十字奉仕団、小津赤十字奉仕団、玉津赤十字奉仕団、河西赤十字奉仕団、速野赤十字奉仕団および中洲赤十字奉仕団をもって構成する。

第3条(事業)

協議会は、次の事業を行う。
(1) 各奉仕団の連絡調整
(2) 日本赤十字社滋賀県支部との連絡調整
(3) 協議会役員および各奉仕団員の研修
(4) その他協議会の目的を達成するために必要と認められる事業

第4条(組織)

協議会は、委員14名以内をもって組織する。
2 前項の委員は、構成する赤十字奉仕団の委員長および副委員長とする。

第5条(役員)

協議会に、次の役員を置く。
(1) 委員長 1名 
(2) 副委員長兼会計 1名
(3) 監事 2名
2 委員長、副委員長、会計および監事は、委員の互選とする。

第6条(職務)

委員長は、協議会を代表して会務を統括する。
2 副委員長兼会計は、協議会の経理を担当するとともに委員長を補佐し、委員長に事故あるときは、その職務を代行する。
3 監事は、協議会の運営および経理についてその適否を監査する。

第7条(任期)

委員の任期は、2年とする。ただし、再任は妨げない。

第8条(会議)

会議は、委員長が招集し、議長は、委員長が務める。
2 議事は、委員の同意により決定する。

第9条(経費)

協議会の事業に要する経費は、次に掲げる収入をもって充てる。
(1) 会費
(2) 補助金
(3) 活動負担金
(4) その他の収入

第10条(会計年度)

協議会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終了する。
2 委員長は、毎会計年度について予算書を作成し、協議会の議決を経なければならない。
3 委員長は、毎会計年度について決算書を作成し、監事の監査および協議会の承認を経なければならない。

第11条(事務所)

協議会の事務所を、社会福祉法人守山市社会福祉協議会に置く。

第12条(その他)

この会則に定めるもののほか、協議会の運営その他必要な事項は、委員長が会議に諮って定める。
付 則
この会則は、平成24年4月1日から施行する。
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